令和4年7月12日、日本学術会議幹事会声明「有期雇用研究者・大学教員等のいわゆる「雇止め」問題の解決を目指して」を公表いたしましたので、以下のとおり御報告いたします。 令和5年(2023年)3月末をもって、大学及び研究開発法人などで有期労働契約により研究・教育等に従事する研究者・大学教員等(以下研究者等)、数千名に及ぶ多くの人びとの雇用期間が終了し、相当数の方々が契約更新や無期転換を認められずに失職する可能性が指摘されています。この問題の解決のため、政府、大学、研究機関、日本学術会議が協力することが必要だと考えます。 これは、平成25年(2013年)4月1日の労働契約法改正によって、労働契約が5年を超えた場合に有期労働契約から無期労働契約への転換を求める権利が認められたのに対し、さらに翌年4月1日には「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(その後、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改正)が制定されて、研究者等について無期労働契約への転換をする期間が5年から10年に延長されたことによって生じた事態です。この改正に際しては、平成24年(2012年)5月31日付で、総合科学技術会議有識者議員からも、大学関係者からのヒアリングなどを踏まえ、いくつかの懸念が表明され、対応の方向性も示されていました(注1)が、来年3月末で10年が経過して、任期満了に達する研究者等が発生することになりました。 この事態については、大学・研究機関等において個別的に対応が進められており、一律で無期契約への転換を認める事例がみられる一方で、無期転換の回避を目的に、労働契約の更新を認めない(いわゆる「雇止め」)可能性もあることが指摘されています。こうした対応の違いは、当該機関のミッション、財務能力や研究者との労働契約に関する考え方の違いなど様々の要因で生じているものと考えられますが、個々の機関の判断と努力のみに委ねた場合、研究というミッションに違いがないにもかかわらず機関間で取り扱いに極端な差が生じることも懸念され、そのために生じうる知的な損失は多大なものになりかねません。 この事態の解決を考えるにあたりもっとも重要なことは、これが個々の研究者等の労働や生活に関わる